一般医薬品や単身赴任費用も…見落としがちな「控除」適用例
「実家の両親と離れて暮らしている家庭は多いですよね。
いっしょに暮らしていないから、扶養家族と見なされないと思い込んでいませんか?じつは、別居している親でも、生活費の面倒をみていれば、『扶養控除』の対象になるんです」こう話すのは経済評論家の加谷珪一さんだ。
’19年10月には消費税が10%に引き上げられる予定のため、「税金額は上がるのに、受け取れる年金額は下がるかも」という、家計の圧迫感が“半端ない”時代に突入することに。
「所得から徴収される税金額を少しでも減らすことは、自分と家族の家計を守るために必要な手段といえます。
その節税のために知っておくべきなのが『所得控除』。
所得控除とは、医療費や保険料をはじめ、社会生活を送るために負担した額を、課税対象となる所得から差し引くことです。
差し引いた額に税率をかけることで所得税が決定されますから、控除額が多いほど所得税は低くなるわけです。
冒頭に挙げた扶養控除のほかにも、さまざまな控除がありますよ」(加谷さん・以下同)所得にまつわる主な控除には次のようなものがある。
【1】基礎控除所得のあるすべての人が対象。
控除額は年額一律38万円。
【2】社会保険料控除社会保険料を納めた人が対象。
控除額は1年間に納めた社会保険料の全額。
【3】生命保険料控除生命保険の保険料を納めた人が対象。
控除額は、保険の種類ごとに年額最大4万円(生命、医療、年金それぞれで最大12万円)。
【4】地震保険料控除地震保険の保険料を納めた人が対象。
控除額は年額最大5万円。
【5】DC(確定拠出年金)の控除掛金を払った人が対象。
控除額は年間掛金の全額。
【6】扶養控除所得が一定金額以下の満16歳以上の親族を扶養している人が対象。
控除額は扶養親族の年齢によって諸規定あり。
【7】配偶者控除年収103万円以下の配偶者がいる人が対象。
控除額は70歳未満であれば最大38万円。
【8】配偶者特別控除年収103万円超の配偶者がいる人が対象。
控除額は最大38万円。
年収150万円を超えると控除額は減額。
【9】医療費控除年間10万円以上の医療費を支払った人が対象。
10万円を超えた部分が控除対象額。
【10】雑損控除災害・盗難で損害を受けた人、保険でカバーできなかった分が対象。
控除額は所得に応じて諸規定あり。
【11】寄付金控除特定の寄付をした人が対象。
控除額は「寄付金額−2,000円」(所得に応じた上限あり)。
加谷さんによれば、ほかにもユニークな控除があるという。
「医療薬から転用された一般医薬品を1万2,000円以上購入した人が、最大8万8,000円まで控除を受けることができる『セルフメディケーション税制』が導入されています。
ドラッグストアで指定の医薬品を買うことが多い人は、使ってもいいかもしれません」この控除、デメリットは、前述した「医療費控除」と併用できないということだ。
さらに——。
「会社員には『特定支出控除』があり、交通費や引越し代、資格取得費、単身赴任の旅費、図書費、制服費などが該当します。
ただ、会社に申請の計らいをしてもらう必要がありますので、単身赴任や転居費など以外は、なかなか会社に『控除のために書類を整えてくれ』と言いづらいかもしれませんね」この記事もおすすめ「「割高」「火災保険金額の半分まで」でも地震保険が必要な理由」>>この記事が気に入ったら、こちらもチェック!今ならなんと初回20%off!「子ども服」をおトクに手に入れるには?定価で買うにはちょっと手がでないブランド服から普段着まで! いろいろ揃ってます。
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