スポーツや水漏れも! 思わぬ賠償責任が生じる場合とは?【弁護士が教えるかしこい交通事故相談所 #3】
▶この記事をWOMeのアプリでサクサク読もう♡コスメから大人の恋愛事情まで…目次・スポーツ事故・水漏れ事故・ペットの事故・地震や台風の際の責任・子どもが起こす事故・賠償責任への備えスポーツ事故ラグビーやアメリカンフットボールなど、激しく接触するスポーツでは、日常的に打撲や擦り傷といったケガを負うことが多いでしょう。
それ以外のスポーツでも一定程度のケガはつきものです。
たとえば、そのケガが相手方の接触によるものであった場合、ケガをさせた方がすべての賠償責任を負うのでしょうか?民法では、ある「行為」によりケガなどの「損害」が生じ、それに加害者側の「故意」または「過失」があれば賠償責任を負うという考え方をします。
「不法行為責任」といいます。
交通事故などはこの不法行為責任で賠償義務があるとされます。
しかし、スポーツは身体運動を伴いケガという損害が発生する危険が高いので、ルールを守っていたか、相当性を欠く行為ではなかったかなど、を慎重に判断する必要があります。
その結果、ケガの重さやスポーツの種類、行為の内容などによっては、「違法性がない」とか、「過失がない(避けようがなかった)」などの理由で責任を負わないこともあります。
しかし最近では、バドミントンでダブルスを組んでいたペアが振ったラケットがもう一人に当たり、目に障害が残ったという事故で、ラケットを振ったチームメイトに全責任があるとして、1,300万円の賠償が命じられました。
… : ラケットを振った人が後方にいて、けがをした人の位置を確認で…>>12345>>この記事が気に入ったら、こちらもチェック!秋の豪華プレゼントキャンペーン!スキンケアグッズ・お食事券など合計12名様にプレゼント関連リンク“自転車”で事故を起こした時はどうすればいい?【弁護士が教えるかしこい交通事故相談所 #2】交通事故に遭ったらどうしたらいい?【弁護士が教えるかしこい交通事故相談所 #1】相続にまつわる注意点 苗字が変わっても相続できる? 内縁の妻の遺産は?【弁護士が教えるかしこい相続相談所#6】義理の両親や兄弟と揉めないために。
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