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年末調整で扶養控除の適用を受けるには?扶養控除申告書の書き方や扶養控除が適用できるケースも広く紹介

目次・扶養控除とは?・扶養控除を適用するための給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方・参考:国税太郎さんの配偶者控除と扶養控除は合わせていくら?・扶養控除が適用できる特殊なケースを3つ紹介・まとめ年末調整で扶養控除の適用を受けるためには、勤務先から渡される給与所得者の扶養控除等(異動)申告書へ扶養している方の年齢やマイナンバーを記入する必要があります。

通常、扶養控除が適用できる一般的なケースには、子供が高校生や大学生などで扶養していることに加え、年金生活の両親を扶養している場合などが多いと思われますが、何よりも、どのような場合に扶養控除が適用できるのか、ポイントをしっかりと押さえておくことが大切です。

そこで本記事では、扶養控除の基本的なポイントの紹介をはじめ、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方や扶養控除が適用できるケースも広く紹介していきます。

扶養控除とは?国税庁のWEBサイトでは、扶養控除について、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられますと記載しています。

ここで言う控除対象扶養親族とは、その年の12月31日時点で以下、5つの要件にすべてあてはまっている人のことを言います。

配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)または、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること納税者と生計を一にしていること年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)… : 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の…>>12345>>この記事が気に入ったら、こちらもチェック!今ならなんと初回20%off!「子ども服」をおトクに手に入れるには?定価で買うにはちょっと手がでないブランド服から普段着まで! いろいろ揃ってます。

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